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ミチーガ 費用負担シミュレーター


ミチーガの投与治療時にかかる
患者さんの負担額を
高額療養費制度を
加味してシミュレーションします。

※シミュレーション結果は、あくまでも目安です。
  • 本シミュレーターの内容は、2023年4月時点の高額療養費制度およびミチーガ皮下注用60mgシリンジの薬価に基づき作成しています。法令等の改定により、制度が変更される場合がありますので、ご注意ください。
  • ミチーガ皮下注用60mgシリンジの投与を受けた場合の薬剤費の一例です。掲示の金額には再診料(72点)、注射手技料(20点)を含みません。
  • 実際の患者さんの窓口負担金額は、治療(検査)に応じた保険点数も加算して算出されますので、内容によって金額が異なります。
  • 実際の受診月がシステム上の表示と異なる場合には、自己負担額が試算の結果と異なる場合があります。
  • 最大2年間の薬剤費の算出が可能なため、現状、70歳未満の方でも、2年以内に70歳を超える場合は、実際の費用が表示金額と異なりますのでご注意ください。
  • 70歳以上の方で所得の適用区分が一般(年収156万~約370万円)の場合、外来(個人ごと)の年間上限額が14万4千円という付帯条件が定められていますが、本シミュレーターではこの付帯条件までは加味しておりませんので、該当する方の場合は自己負担額が算出金額と異なる場合があります。
  • シミュレーターの試算で、高額療養費制度による還付がない場合であっても、他の疾患の治療にかかった医療費との合算などで高額療養費制度の適用を受けられる場合があります。
  • 実際の所得区分の判定は、原則として療養を受けた月が1~7月の場合は前々年の所得、8~12月の場合は前年の所得により行われます。
  • 事業主から受け取る毎月の「報酬」の月額を、区切りのよい幅で区分した金額を標準報酬月額といいます。報酬には、賃金、給与、手当など、労務の対象として受け取るものすべてが含まれますが、見舞金のような臨時に受け取るものや、3ヵ月を超える期間の賞与は含まれません。
  • 実際の所得区分を確認したい場合は、患者さんの限度額認定証をご確認ください。

以下の質問に回答ください。(全2問)

Q1患者さんの年齢区分を選択してください

※70歳未満でも後期高齢者医療制度に加入されている方は70歳以上を選択してください。

Q2患者さんの所得・住民税に関する
適用区分を選択してください

患者さんの保険料負担割合を
選択してください

  • 2014年4月以降、新たに70歳になった方は2割負担(74歳まで)。既に70歳になっていた方は1割負担。
  • 70歳以上の方で所得の適用区分が一般(年収156万~約370万円)の場合、外来(個人ごと)の年間上限額が14万4千円という付帯条件が定められていますが、本シミュレーターではこの付帯条件までは加味しておりませんので、該当する方の場合は自己負担額が算出金額と異なる場合があります。

所得に関する適用区分の詳細

  • 年収 約1,160万円~ (健保)標準報酬月額83万円以上 (国保)旧ただし書き所得901万円超 課税所得690万円以上
  • 年収 約770~1,160万円 (健保)標準報酬月額53万円以上79万円以下 (国保)旧ただし書き所得600万円超901万円以下 課税所得380万円以上
  • 年収 約370~770万円 (健保)標準報酬月額28万円以上50万円以下 (国保)旧ただし書き所得210万円超600万円以下 課税所得145万円以上
  • 年収 約370万円未満 (健保)標準報酬月額26万円以下 (国保)旧ただし書き所得210万円以下 課税所得145万円未満

1年間・2年間の患者自己負担額を計算

初回
投与月は
です。

ミチーガの処方頻度(毎月、2ヵ月ごと、または3ヵ月ごと)に応じて、「毎月処方のモデルケース」、「2ヵ月処方のモデルケース」または「3ヵ月処方のモデルケース」を選択してください。
一般的なミチーガ皮下注用60mgシリンジの処方本数で、自己負担額(目安)が算出されます。

<ミチーガの用法及び用量>
通常、成人及び13歳以上の小児にはネモリズマブ(遺伝子組換え)として1回60mgを4週間の間隔で皮下投与する。
〈用法及び用量に関連する使用上の注意〉
本剤投与後に皮膚症状の悪化が認められているので、皮膚症状が悪化した場合には、本剤の継続の可否について慎重に検討すること。

1年間・2年間の患者自己負担額を計算

  • 初回投与月から1年間投与した場合の
    年間自己負担額(目安)

    合計

  • 2年間投与した場合の2年目の
    年間自己負担額(目安)

    合計 -

負担額内訳

◯…高額療養費払い戻し対象 ×…高額療養費払い戻し対象外
処方予定月本数窓口で払う金額還付金額実質負担額

ミチーガ 費用負担シミュレーター

1年間・2年間の患者自己負担額を計算

  • 初回投与月から1年間投与した場合の
    年間自己負担額(目安)

    合計

  • 2年間投与した場合の2年目の
    年間自己負担額(目安)

    合計 -

負担額内訳

◯…高額療養費払い戻し対象 ×…高額療養費払い戻し対象外
処方予定月本数窓口で払う金額還付金額実質負担額
  • 本シミュレーターの内容は、2023年4月時点の高額療養費制度およびミチーガ皮下注用60mgシリンジの薬価に基づき作成しています。法令等の改定により、制度が変更される場合がありますので、ご注意ください。
  • ミチーガ皮下注用60mgシリンジの投与を受けた場合の薬剤費の一例です。掲示の金額には再診料(72点)、注射手技料(20点)を含みません
  • 実際の患者さんの窓口負担金額は、治療(検査)に応じた保険点数も加算して算出されますので、内容によって金額が異なります。
  • 際の受診月がシステム上の表示と異なる場合には、自己負担額が試算の結果と異なる場合があります。
  • 最大2年間の薬剤費の算出が可能なため、現状、70歳未満の方でも、2年以内に70歳を超える場合は、実際の費用が表示金額と異なりますのでご注意ください。
  • 70歳以上の方で所得の適用区分が一般(年収156万~約370万円)の場合、外来(個人ごと)の年間上限額が14万4千円という付帯条件が定められていますが、本シミュレーターではこの付帯条件までは加味しておりませんので、該当する方の場合は自己負担額が算出金額と異なる場合があります。
  • シミュレーターの試算で、高額療養費制度による還付がない場合であっても、他の疾患の治療にかかった医療費との合算などで高額療養費制度の適用を受けられる場合があります。
  • 実際の所得区分の判定は、原則として療養を受けた月が1~7月の場合は前々年の所得、8~12月の場合は前年の所得により行われます。
  • 事業主から受け取る毎月の「報酬」の月額を、区切りのよい幅で区分した金額を標準報酬月額といいます。報酬には、賃金、給与、手当など、労務の対象として受け取るものすべてが含まれますが、見舞金のような臨時に受け取るものや、3ヵ月を超える期間の賞与は含まれません。
  • 実際の所得区分を確認したい場合は、患者さんの限度額認定証をご確認ください。

ミチーガ 費用負担シミュレーター

月の処方本数あたりの患者自己負担額の結果

◯…高額療養費払い戻し対象 ×…高額療養費払い戻し対象外
月の処方本数
(150mg)
実質負担額 直近の12ヵ月間の
高額療養費該当回数
ミチーガの
薬剤費
窓口で支払う額
(割)
1~3回 4回目以降
※高額療養費が1年間(直近の12ヵ月間)に3回以上ある場合は、4回目から自己負担上限額が低くなります(多回数該当制度)。

異なる処方本数で比較した結果

◯…高額療養費払い戻し対象 ×…高額療養費払い戻し対象外
月の処方本数
(150mg)
実質負担額 直近の12ヵ月間の
高額療養費該当回数
ミチーガの
薬剤費
窓口で支払う額
(割)
1~3回 4回目以降
※高額療養費が1年間(直近の12ヵ月間)に3回以上ある場合は、4回目から自己負担上限額が低くなります(多回数該当制度)。
  • 本シミュレーターの内容は、2023年4月時点の高額療養費制度およびミチーガ皮下注用60mgシリンジの薬価に基づき作成しています。法令等の改定により、制度が変更される場合がありますので、ご注意ください。
  • ミチーガ皮下注用60mgシリンジの投与を受けた場合の薬剤費の一例です。掲示の金額には再診料(72点)、注射手技料(20点)を含みません
  • 実際の患者さんの窓口負担金額は、治療(検査)に応じた保険点数も加算して算出されますので、内容によって金額が異なります。
  • 際の受診月がシステム上の表示と異なる場合には、自己負担額が試算の結果と異なる場合があります。
  • 最大2年間の薬剤費の算出が可能なため、現状、70歳未満の方でも、2年以内に70歳を超える場合は、実際の費用が表示金額と異なりますのでご注意ください。
  • 70歳以上の方で所得の適用区分が一般(年収156万~約370万円)の場合、外来(個人ごと)の年間上限額が14万4千円という付帯条件が定められていますが、本シミュレーターではこの付帯条件までは加味しておりませんので、該当する方の場合は自己負担額が算出金額と異なる場合があります。
  • シミュレーターの試算で、高額療養費制度による還付がない場合であっても、他の疾患の治療にかかった医療費との合算などで高額療養費制度の適用を受けられる場合があります。
  • 実際の所得区分の判定は、原則として療養を受けた月が1~7月の場合は前々年の所得、8~12月の場合は前年の所得により行われます。
  • 事業主から受け取る毎月の「報酬」の月額を、区切りのよい幅で区分した金額を標準報酬月額といいます。報酬には、賃金、給与、手当など、労務の対象として受け取るものすべてが含まれますが、見舞金のような臨時に受け取るものや、3ヵ月を超える期間の賞与は含まれません。
  • 実際の所得区分を確認したい場合は、患者さんの限度額認定証をご確認ください。

お問い合わせ

お問い合わせの内容ごとに
専用の窓口を設けております。

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医学賞 マルホ研究賞 | Master of Dermatology(Maruho)

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