北京市、屋外広告物の設置規制、ネガティブリストも策定

(中国)

北京発

2023年02月27日

中国・北京市都市管理委員会は2月13日、「北京市における屋外広告物の設置に関する規画(2022~2035年)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を発表した。規画では、屋外広告物(注1)設置の最適化を図るため、設置地域、地域別の設置総量、種類、面積上限、明るさなどについて具体的に定められている。

設置地域について、都市の位置関係や地域の機能に基づき、北京市全域を禁止エリア、規制エリア、許可エリアの3つに分類した。天安門広場、中南海・故宮周辺地域、長安街とその延長線地域(第3環状線内の区間)、史跡・名勝地・文化財指定区域などを禁止エリアとし、厳粛な景観を維持するため、商業屋外広告物を設置してはいけないとした。一方、消費が活発なエリア、文化、スポーツ、科学技術、展示会などの産業パーク、特色がある商圏などを許可エリアとし、多元化したクリエーティブな屋外広告物を設置するよう誘導するとした。

また、第2環状線沿線地域、副都心行政エリア、中軸線(注2)およびその延長線地域などを規制エリアとし、屋外広告物の種類、面積、高さ、色、明るさなどの指標について制限を設け、同地域の機能や景観に適合するような屋外広告物を設置するようにした。

さらに、首都機能核心区、副都心、中軸線、第2・第3環状線など13の地域における屋外広告物の設置マニュアルを明確化した。

このほか、規画では、屋外広告物の設置に関するネガティブリストも策定された。建築物の屋上やそれを超える場所に屋外広告物を設置してはいけないこと、生産活動や生活を妨害する音声付き広告を行ってはいけないこと、レーザー光線による居住用建物での投影広告物などが禁止されることが盛り込まれた。

(注1)規画で規制対象となる屋外広告物は、建築物、工作物、屋外エリア、公共交通機関などに掲載されているライトボックス、ネオンサイン、デジタル表示板および道路、鉄道、広場などに表示されている広告物となる。

(注2)中軸線は、北側の鼓楼、鐘楼から故宮、天安門広場を経て南側の永定門まで北京市の中心部を南北に貫くライン。

(張敏)

(中国)

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